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個人事業開業する場合の手続き覚書です。
誤記があるかもしれませんので、各省庁のHPで確認をお願いします。
個人事業開業(届出書編)

【税務署】
下記届出書等は2部作成し(コピー)、受付印をもらって1部返却してもらうと良いでしょう。

個人事業の開業・廃業等届出書

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

所得税の青色申告承認申請書
事業開始の日から2月以内に提出してください。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出してください。
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族の給与は、専従者給与として届け出た金額の範囲内で、必要経費になります。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
開設の日から1月以内に提出してください。

源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書
翌月10日納期限を、7月10日・1月10日を納期限とする特例。
提出した日の翌月支払い給与等より適用されます。

【総合県税事務所】(富山県の例)
開業届




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